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悪意の株主による担保提供

株主代表訴訟マニュアル

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悪意の株主による担保提供

集合写真
株主代表訴訟を提訴された被告取締役は、原告株主に対して、どのような場合に担保の提供を求めることができるか。

株主から株主代表訴訟を提起された被告取締役は、裁判所に対し、訴えの提起が悪意に出たものであることを疎明し、原告株主に相当の担保の提供を命ずるよう申し立てることができます(会社法847条の4第2項)。
この規定は、濫訴を防止することを目的としており、提供された担保は、被告取締役の原告株主に対する不当訴訟による損害賠償請求権の担保とされるものです。
ここにいう株主の「悪意」は、不当な目的による場合のほか、被告に対する損害賠償請求に理由がないことを原告が知って訴えを提起した場合にも認められるとされています。